ちまちま倶楽部

そんなに器用じゃないけど、ちまちましたものを作るのが好き。できたもの、作りながらちまちま思うことなど徒然なるままに書いています

レシートちまちま貯めて医療費控除 今年からセルフメディケーション税制が始まっています

確定申告の季節になりましたね。みなさん、確定申告されてますか?

我が家は自営業ではないので、基本的に確定申告は必要ないのですが、毎年医療費控除の申告をしています。で、ただいま申告書の作成の真っただ中。

 

医療費控除とは、一年間の医療費が生計が同じ家族で合算して10万円を超えていれば、所得税の控除を受けられるというものです。控除される金額はかかった医療費によります。また、所得税の控除ですので、支払っている所得税額以上は控除されません。

病院の診療費だけでなく、処方箋でもらった薬剤の費用や、ドラッグストアで買った医薬品の一部、通院のための交通費(公共交通機関)も対象になります。

 

そして、平成29年1月からはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が設けられました。聞いたことはあったけど、よく分かっていなかったこの制度。今、確定申告するのに関係あるのかな~と調べてみました(笑)。

 

これは、予防接種や健康診断を受けている人が、スイッチOTC医薬品を12000円以上購入した場合に、超えた金額について控除が受けられるというものです。

ここで、スイッチOTC医薬品って何?となるわけですが、OTCとは「On The Counter」のこと。「カウンター越しに」ということですから、ドラッグストアでも棚には置いていなくて、薬剤師さんに言わないと買えない薬のことですね。具体的に言うと、ガスター10やロキソニンSなどです。以前は、処方箋でしかもらえなかったのが、スイッチ(転用)して、カウンター越しでならお店でも買えるようになった薬のことだと私は大まかに理解しています。

でも、どれがその対象の薬か分からないもの・・・と思う方、いちいち調べるの?面倒くさい!と思う方、買った場合はレシートに記載されますのでご安心を。

 

制度の詳細、どの薬が対象か知りたい方はこちらをどうぞ。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省

 

注意点は、従来の医療費控除と併用はできないということですね。

それから、予防接種や健康診断を受けたことが証明できるものが必要だということ。

平成33年までの5年間の特例だということ。

 

うーん、我が家にはあまり関係ない制度ですね。従来の医療費控除のほうが確実に控除額が多いと思われます。でも、病院にはあまり行かず、市販薬を使っているという人にはお得になるチャンス。

みなさん、ドラッグストアのレシートはちまちま貯めて確定申告しましょう。